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遺言の役割と正しい書きかたについて

こんにちは!
熊本県玉名郡にある「久保田行政書士事務所・あんしんライフプラン相談室」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


「未来の生活をもっと明るく」皆様の暮らしのお役に立てるように
適切なご提案をさせていただいております。
熊本を中心に近郊の県にも対応しております。
書類手続きや資産運用などでお困りでしたらご相談ください。


紙とペンがあれば、誰でも作成することのできる「遺言書」。
遺言書は、被相続人の意思を、相続人に明確に伝える手段であり
相続人間でのトラブルを防いでくれる存在でもあります。


しかし、大きな資産が動く手続きを左右するものでもあるので
その書きかたには厳密なルールが設けられているのです。
そのポイントをふまえながら、有効な遺言書を作成しておきたいですね。


ポイントの一つ目は、まず相続財産の内訳をしっかりと示すことです。
そのためには、財産の情報をまとめた「目録」が必要となります。


次に、目録が完成したら、それぞれの財産をどのように分けるのかを
遺言書で指定します。この時も目録にまとめた財産の詳細は明記が必要です。



ちなみに公正証書遺言を残す場合には別です。
鋼製証書遺言は専門家の確認を受けて作るため
記載法を気にする必要がありません。



遺言の作成に関してお困りのことがありましたら
どうぞお気軽にご相談ください。



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