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熊本県玉名郡にある「久保田行政書士事務所・あんしんライフプラン相談室」です。
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所得は「総合課税」と「分離課税」に大きくグループ分けされて課税されています。
この2つはどのような違いがあるのでしょうか。
まず「総合課税」とは、給与所得、事業所得、雑所得など
経常的に発生する所得の合算額(総所得金額)に課税することを言います。
これらの所得は合算し、その総額が課税対象となります。
近年話題となる仮想通貨は「雑所得」の扱いとなり
給与所得などと合算されて課税されます。
いっぽうの「分離課税」とは、ほかの所得と合算せずに
その所得単独で税額を計算する方法で、代表的なものに退職所得があります。
退職所得をほかの所得と合算して、総合課税扱いにすると税率が跳ね上がるため
税負担が極端に重くなるからです。それを避けるために独自の控除(退職所得控除)を設けて
単独で課税することになっています。
このほか株や投資信託も「分離課税」です。
株で利益を得ても分離課税なので、別々に課税がされます。
別の言い方をすれば、株で大損をしても給与所得との損益通算はできないので
給与から天引きされた所得税の還付はないということになるのです。
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