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贈与にはどういった種類がありますか?~贈与税がかかるのはどんなとき?~

こんにちは!
熊本県玉名郡にある「久保田行政書士事務所・あんしんライフプラン相談室」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


「未来の生活をもっと明るく」皆様の暮らしのお役に立てるように
適切なご提案をさせていただいております。
熊本を中心に近郊の県にも対応しております。
書類手続きや資産運用などでお困りでしたらご相談ください。


財産の所有者がなくなり、それを遺族が受け継ぐのが「相続」。
財産を送る人と受け取る人の双方が生きていて
合意したうえで財産を渡すのが「贈与」です。


どちらも財産を受け取った人には税金が課せられます。


贈与税は相続税と比べて基礎控除額が小さく110万円しかありませんが
この控除は毎年与えられるため、長期的にはこの金額内で贈与を繰り返せば
課税されずに贈与できます。これを「暦年贈与」といいます。


ただし、暦年贈与を行う場合に注意しておきたい点もあります。
毎年決まった日に、同じ金額を贈与する場合などは
あらかじめ贈与の総額分を渡すために計画されていたものの
つまり連年贈与だと税務署が判断することもあります。
この場合、その総額に対して贈与税が課せられる可能性があるのです。


贈与に役立つものとして、「相続時精算課税制度」もあります。
これは2500万円までの贈与が非課税となり、贈与者がなくなると
その財産が相続税の対象になるというものです。


贈与額が非課税枠を超えても、税率は20%です。
この制度により、課税額は相続と同じでありながら
相続に柵だって財産の所有権を移すことが可能です。


投資財産などの利益を生む財産に適用すれば
実質的にその利益分を贈与することができます。


贈与に関するご相談はどうぞお気軽に。



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