お知らせ

遺言書に不満があったらどうすればいいの?

こんにちは!
熊本県玉名郡にある「久保田行政書士事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


亡くなられた方が残した遺言書は、その方の最後の意思として
尊重されるべきものではありますが、内容に不満があった場合には
どうすればいいのでしょうか?


そんな時には、相続人には一定の割合で
財産の相続を請求する権利が認められています。
この財産は「遺留分」と呼ばれるものです。


簡単に言えば、相続人に対して
最低限の相続分を保証する割合のことです。


遺留分を受け取るためには請求手続きが必要となります。
これを「遺留分減殺請求」といいます。


この請求自体は基本的に遺産分割協議と同様の扱いになるため
個人間で交渉して解決するのが原則です。


口頭で請求をおこない、その分を受け取っていたとしても問題はありませんが
口頭だけでな餅のトラブルの原因になる可能性もありますので
証拠を残しておく意味においても、「遺留分減殺請求」を作成し
お互いの合意のカタチで残せるようにしておくとよいでしょう。


この請求書には、明確な書式が定められているわけではありませんが
交渉している相続人たちの情報、請求する財産の情報などの事項は記載する必要があります。


また、請求する遺留分の割合だけでなく
遺言書や生前贈与で、請求相手が受け取っている財産の内容も記載する必要があります。


多少費用が掛かりますが、可能であれば公証役場へいき
公正証書として残しておくと、さらに安心です。



とうじむしょは、熊本市や県北部を中心に
熊本県内全域、近郊の県(福岡県、佐賀県など)にも対応しております。


補助金・助成金の申請補助や各種書類手続き、遺産相続にまつわるご相談
相続財産等にかかわる資産運用の方法でお困りでしたら
ぜひ久保田行政書士事務所へご依頼ください。


 

お問い合わせはこちらから