こんにちは!
熊本県玉名郡にある「久保田行政書士事務所」です。
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亡くなられた方が残した遺言書は、その方の最後の意思として
尊重されるべきものではありますが、内容に不満があった場合には
どうすればいいのでしょうか?
そんな時には、相続人には一定の割合で
財産の相続を請求する権利が認められています。
この財産は「遺留分」と呼ばれるものです。
簡単に言えば、相続人に対して
最低限の相続分を保証する割合のことです。
遺留分を受け取るためには請求手続きが必要となります。
これを「遺留分減殺請求」といいます。
この請求自体は基本的に遺産分割協議と同様の扱いになるため
個人間で交渉して解決するのが原則です。
口頭で請求をおこない、その分を受け取っていたとしても問題はありませんが
口頭だけでな餅のトラブルの原因になる可能性もありますので
証拠を残しておく意味においても、「遺留分減殺請求」を作成し
お互いの合意のカタチで残せるようにしておくとよいでしょう。
この請求書には、明確な書式が定められているわけではありませんが
交渉している相続人たちの情報、請求する財産の情報などの事項は記載する必要があります。
また、請求する遺留分の割合だけでなく
遺言書や生前贈与で、請求相手が受け取っている財産の内容も記載する必要があります。
多少費用が掛かりますが、可能であれば公証役場へいき
公正証書として残しておくと、さらに安心です。
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