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遺言書の正しい書き方・細かいルールには要注意!

こんにちは!
熊本県玉名郡にある「久保田行政書士事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


遺言書は、被相続人の意思を明確に相続人に伝える手段であり
相続人間でのトラブルを防いでくれる存在でもあります。


しかし、大きな財産が動く手続きを左右するものでもありますので
その書きかたには細やかなルールも設けられています。


紙とペンがあれば、誰でも作成はできるものの
有効な遺言書にするためには、ルールのチェックが大切です。


まず、遺言書で遺産の相続を決定するためには
相続財産の内訳をしっかりと示す必要があります。
そのため、財産の情報をまとめた目録の作成が必要です。


ただし、単に預貯金がどの銀行にいくらあるかといった
簡単な情報だけでな不十分で、預貯金であれば銀行名や口座番号
不動産ならば番地までが、詳細に書かれていなければなりません。


目録が完成したら、次はそれぞれの財産を
どのように分けるのかを遺言書で指定します。
明確な書き方で、誰が読んでもわかるようにします。


遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言
公正証書遺言といった3つの種類があり
そのうちの公正証書遺言については
専門家の確認を受けて作るため
記載法を気にする必要がありません。


遺言書はそれぞれの形式によって書き方があり
メリット・デメリットがありますので
どれが適切かをよく検討することをオススメしています。



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